第1号被保険者(65歳以上の被保険者)
国が定めるガイドラインに基づき、市町村が条例で設定することになっています。
保険料の設定に当たっては、本人と同一世帯員の所得による所得段階に応じた定額保険料とすることにより、低所得者の方々にとっても過重な負担とならないような仕組みです。また、市町村における保険財政の安定を図る観点から、中期的(3年程度)な見通しに基づく設定とし、徴収については、老齢・退職年金から特別徴収(いわゆる天引き)が行われるほか、特別徴収が困難な者については市町村が個別に徴収を行います。