平成4年(1994年)4月1日に育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律;(平成3年5月15日法律第76号)は、施行されました。略称は育児介護休業法です。
この法律の狙いとしては、育児休業及び介護休業に関する制度並びに子の看護休暇に関する制度を設け、子の養育及び家族の介護を容易にするため勤務時間等に関し事業主が講ずべき措置を定めること。
また、子の養育又は家族の介護を行う労働者等に対する支援措置を講ずること等により、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の雇用の継続及び再就職の促進を図り、これらの人の職業生活と家庭生活との両立に寄与することを通じて、これらの者の福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に資することを目的とします。
育児休暇などを取りやすくして、少子化対策の意味も込められています。
で、効果のほどは??、、、、