被保険者の介護を必要とする度合いを表します。
要介護認定の結果においては、自立を意味する非該当の結果が出ることもあります。最も軽度の要支援から、要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、最も介護を要するとされる要介護5の6段階に分けられます。
要介護度審査は、保険者(市町村および特別区、広域連合、一部事務組合)によって運営される認定審査会で、保険者(調査員)が行う認定調査の結果と主治医の作成する意見書をもとに行われます。
要介護、要支援に該当しないと判断される場合、自立を意味する非該当と判定されます。これは要介護認定の二次判定においてです。
要介護認定の今後の問題と課題としては、以前は介護サービスがあっても、サービス量の絶対的不足から利用者に応じたサービス提供は難しく、自宅介護は困難なことが多かったようです。現在でも、さしあたり「預けられる」入所介護施設の整備が課題の一つです。