訪問介護員(英語では、Home Helper)とは、訪問介護を行う者の資格の一つです。
介護保険法第7条の6において「その他厚生労働省令で定める者」とされており、介護保険法施行令に定められています。かつては家庭奉仕員と呼ばれ、現在は一般にホームヘルパーと呼ばれています。
都道府県知事の指定する訪問介護員養成研修の課程を修了した者をいいます。
厚生労働省は2005年、介護に携わる者の資格を介護福祉士に一本化する方向を打ち出しましたが、需要に対し供給が全く追いついていない状況であり、2級以上のホームヘルパーの需要は依然として高い状況にあります。